「営業所」とは?
建設業法上の「営業所」とは、「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことをいいます。
「本店」又は「支店」は、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」でない場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、「営業所」に該当します。
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積、入札、請負契約の締結に係る実態的な行為を行う事務所のことをいいます。契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるかは問いません。
単に登記上の本店等に過ぎないもの、及び建設業を他の営業と兼営する場合等における支店、営業所であって建設業にはまったく無関係なものは、「営業所」には該当しません。
許可を受けた業種について軽微な建設工事のみを行う営業所についても法に規定する「営業所」に該当します。よって、当該営業所が、主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、「大臣許可」が必要になります。