「常勤」の意義及びその確認方法について

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2024年1月11日

「常勤」の意義及びその確認方法について

 経営業務の管理責任者と専任技術者は、どちらも「常勤」であることが求められています。
 それでは、その「常勤」とは、いったいどのような状態をいい、どのような書類によって確認されるのでしょうか?

 まず、「常勤」とは、原則として勤務しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。
 したがって、住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識で考えて通勤不可能であったり、通勤することが極めて困難な場合は常勤性があるとは認められません。

 また、いくつかの会社に所属して、それぞれの会社で「常勤」することはできないこととなっています。つまり、同じ建設業を行う別会社の経営管理責任者や専任技術者を兼ねることはもちろん、建築士事務所の管理建築士や宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等についても兼務することはできません。ただし、レアなケースとして、同一の企業で同一の営業所である場合に限り兼務することは可能です。

「常勤」の確認方法としては、健康保険が建設業許可を申請する建設業を営む者で適用されているか、役員報酬が常勤に相応した金額であるか、住所と営業所の所在が毎日通勤できる距離であるかなどによって行われます。
 北海道知事による建設業許可を受けようとする際には、経営管理者及び専任技術者ともに、①健康保険証(事業所が記載されているもの)の写し(両面)、又は②直近の住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)を提出します。
 また、次のような場合は、それぞれ下表の書類を提出すること必要となります。

出向社員の場合①出向元と出向先の間で締結された出向契約書・覚書の写し
 イ 契約書に出向社員の氏名が記載されていない場合は出向命令書又は辞令
 ロ 賃金相当分が建設業許可の申請者(出向先)の負担であることが明確なもの
②出向元の健康保険被保険者証の写し
③出向元の賃金台帳、出向先の出勤簿の写し
個人の場合①健康保険証の写し(両面)
②住民税徳月徴収税額通知書又は確定申告書(事業開始直後の場合は「個人事業の開始届」)

 いろいろ記述してまいりましたがいかがでしょうか?
 必要書類の準備も含めてなかなか大変ですね。
「きっとばれないだろう。」などと考えて安易に兼務している者を経営管理責任者や専任技術者として申請した場合、許可が下りることはありません。もし万が一許可が下りてしまった場合はもっと悲惨な結果になるかもしれません。というのは、建設業法の第29条に「不正の手段により許可を受けた場合」は「許可の取消」のみならず、「5年間の営業禁止」が規定されているからです。

 建設業許可の申請に当たっては、事前に事実確認を行い、許可を受けようとする行政庁に一点の疑義も持たれないようにすることが重要です。