そもそも「建設業」って?

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そもそも「建設業」って?

 建設業法でいう「建設業」とは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。「請負」は、民法で規定される典型契約の一種で、当事者の一方(請負人)が、ある仕事を完成することを約束し、相手方(注文)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することにより成立する契約をいいます。したがって、この定義に当てはまらないものは、建設業に類似する行為であっても建設業法で定められる「建設業」には該当せず、例えば労働力の提供のみ(いわゆる「人工出し」)、設備のメンテナンス(業務委託)、建売住宅の売買などは「請負」に当たらないため「建設業」には含めることができません。