一般建設業の許可を受けられない欠格要件「建設業法第8条」について

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2024年1月7日

一般建設業の許可を受けられない欠格要件「建設業法第8条」について

 建設業許可を受けるための要件として、建設業法第7条には許可要件について、建設業法第8条には欠格要件についての条文があります。本記事では、建設業法第8条の欠格要件の内容について少し深堀りしてみたいと思います。まずは、その条文についてご確認ください。

【建設業法】
第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの

四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)

十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

規定の
説明  
法第八条第八号の法令の規定
【建設業法施行令】
第3条の2 法第八条第八号(法第十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。

一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を同法第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第九十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)

二 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第二項から第四項まで又は第三十九条第二項から第四項までの規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第五十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)

三 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長の命令に違反した者に係る同法第九十一条

四 景観法(平成十六年法律第百十号)第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第百一条

五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五条の規定に違反した者に係る同法第百十七条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第四十四条の規定により適用される場合を含む。第七条の三第三号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第六条の規定に違反した者に係る同法第百十八条第一項

六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条の規定に違反した者に係る同法第六十四条

七 労働者派遣法第四条第一項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第五十九条
用語の説明心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
【建設業法施行規則】
第8条の2 法第八条第十号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

いかがでしょうか?法律というものは不慣れだと若干わかりにくく感じるものですね。
少し短く簡単にまとめてみますと次のようになります。

1 以下のいずれかに事項に該当する者

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
③許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しないもの
④許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑧建設業法又は一定の法令の規定(※)に違反してたことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑨暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者に該当する者
⑪営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~⑩のいずれか又は法定代理人が法人でその役員等のうちに①~④及び⑥~⑩のいずれかに該当する者
⑫暴力団員等がその事業活動を支配する者
※①②③④⑥⑦⑧⑨については、役員等(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。

2 許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

 どうでしょうか?少しはわかりやすくなったでしょうか?
 この建設業法第8条の内容を事前にしっかりと確認しておかなければ、決して建設業の許可はおりることはありません。

 事業主の方々にとっては、これらの内容に該当するのかどうか、よくわからないという方がいるかもしれません。(例:「何年か前に役員の〇〇さんがススキノで飲んだ時に喧嘩して警察のお世話になったことがあったような・・・。」等)

 当事務所では、しっかりと状況を聞き取りしたうえで、許可を受けることができるかどうかについてすみやかに回答いたします。
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