一般建設業許可と特定建設業許可の違い
この区分は、発注者から直接請け負った工事に関し一定額以上を下請負する事業者において、一般建設業許可に比べて許可基準を荷重した特定建設業許可の取得を要件とすることにより、多様化・重層化した下請構造を有する建設業において、下請負人を保護することを目的として設けられています。
したがって、特定建設業許可を取得した事業者については、下請代金の支払い等に関し、一般建設業許可に比べて多くの業務規制が適用されます。
①特定建設業の許可 発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額が4,500万円(その工事が建築一式工事の場合には7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可 |
②一般建設業許可 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可 |