事務所からのお知らせ
2023年12月27日
建設業は、誰でも自由に営業できるのか?
建設業を始めたいと思った場合、建設業法という法律を守って営業しなければなりません。
この建設業法とは、建設業を営む者が守らなければならない法律です。建設業の許可や、建設工事の請負契約、施工技術の確保等について定められています。建設業法違反には、罰則と監督処分が用意されています。建設業を営む者は建設業法をしっかりと理解して、法令遵守を図らなければなりません。
建設業法の構成は次の通りです。
第1章 総則(1条、2条) 第2章 建設業の許可 第1節 通則(3条、4条) 第2節 一般建設業の許可(5~14条) 第3節 特定建設業の許可(15条~17条) 第4節 承継(17条の2、17条の3) 第3章 建設工事の請負契約 第1節 通則(18~24条) 第2節 元請負人の義務(24条の2~24条の8) 第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(25~25条の26) 第4章 施工技術の確保(第25条の27~27条の22) 第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査(27条の23~27条の36) 第4章の3 建設業者団体(27条の37~27条の40) 第5章 監督(28条~32条) 第6章 中央建設業審議会及び都道府県建設業審議会(33条~39条の3) 第7章 雑則(39条の4~44条の3) 第8章 罰則(45条~55条) |
建設業法の第1条に、建設業法の目的の記載があります。
(目的) 第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
建設業法の各種規定は、この目的を達成するために設けられているものです。
特に「建設工事の適正な施工を確保」「発注者を保護」という目的を念頭においておくと、建設業法が良く理解できると思います。また、建設業法には下請を保護するための規定が多く設けられています。建設業法の目的には記載されていませんが、「下請負人を保護」するという目的もあるように感じられます。
建設工事の請負契約に下請法の適用がないとされているのは、建設業法にこのような側面があることが理由です。
また、建設業法の目的を達成するための手段として、建設業法では「建設業を営む者の資質の向上」と「建設工事の請負契約の適正化」が示されています。
建設業を許可制にしていること、技術検定制度を設けていること、工事の契約書に記載すべき事項を規定することなど、建設業法では目的達成のための手段が規定されています。
究極の目的 | 公共の福祉の増進 |
目 的 | 建設工事の適正な施工を確保 発注者を保護 建設業の健全な発達を促進 |
手 段 | 建設業を営む者の資質の向上 建設工事の請負契約の適正化 |