建設業許可の種類
1 「大臣許可」と「知事許可」の区分
建設業の許可の分類要領の1つとして、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。これは、営業所の設置状況によって、「大臣許可」を取るべきか、「知事許可」を取るべきかが変わります。
営業所が単一の都道府県内に存在する場合(複数の営業所が存在する場合を含む)の許可権者は都道府県知事となり、営業所が複数の都道府県に存在する場合の許可権者は国土交通大臣となります。
北海道では、知事許可が必要な場合は北海道建設部建設政策局建設管理課が、大臣許可が必要な場合は北海道開発局が行政の窓口となっております。
(1)大臣許可:2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
(2)知事許可:1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
2 「一般建設業」と「特定建設業」の区分
建設業許可は、下請けに出そうとしている工事の額によって、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。
(1)特定建設業許可:発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額(下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合
(2)一般建設業許可:特定建設業以外の場合