一般建設業の許可の要件

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2023年12月30日

一般建設業の許可の要件

 建設業許可を受けるためには、いくつかの許可要件と欠格要件があります。これについて、建設業法の条文を確認してみましょう。

【建設業法】
第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 建設業にかかる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに、該当する者で専任のものを置く者であること。
 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの。)
 ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者
 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする己が明らかな者でないこと。
四 請負契約(軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、第1号又は第7号から第14号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
伍 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 いかがでしょうか?
 ご覧いただいたように、建設業法第7条と第8条に、建設業許可の許可要件と欠格要件が記載されております。ただ、残念なことに、条文を読んだだけではわかりにくい感じがしますし、かつ、8条と9条だけではすべては網羅されてはおらず、建設業法施行令や施行規則、各種告示などを詳しく紐解いていく必要があります。
 それぞれの詳しい内容については別記事にてご説明いたしますが、上記内容を簡単にまとめると、5つの「許可要件」と2つの「欠格要件」があり、以下のようになります。

【許可要件】
Ⅰ 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準
  常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること。
Ⅱ 社会保険の加入
  適切な社会保険にへ加入(届出)していること。
Ⅲ 営業所における専任技術者(専技)の設置
  営業所ごとに「専任技術者」を配置していること。
Ⅳ 請負契約における誠実性
  請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
Ⅴ 財産的基礎又は金銭的信用
  請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
【欠格要件】
Ⅰ 許可申請書若しくは添付書類中の虚偽記載又は、重要な事実の記載が欠けていること。
Ⅱ 建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合。

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 当事務所は、建設業許可を専門に取り扱っている行政書士事務所です。
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