事務所からのお知らせ
2024年1月6日
一般建設業の許可の要件「建設業法第7条の3」(請負契約の誠実性)について
建設業許可を受けるための要件として、建設業法第7条には許可要件について、建設業法第8条には欠格要件についての条文があります。このうち、建設業法第7条の3には、「請負契約の誠実性」、すなわち、「請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」について規定されています。本記事では、その内容について少し深堀りしてみましょう。まずは、その条文についてご確認ください。
【建設業法】
第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
この条文の解釈については、「建設業許可事務ガイドライン」による言葉で説明で説明させていただきます。
『(1)「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
(2)申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人であるものを除く。)をいう。以下同じ。)が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許の取引処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱うものとする。
(3)許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、(1)に該当する行為をした事実が確知された場合又は(2)のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱うものとする。』
用語の意義 | 【支配人】 営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断する。 |
なぜこのような要件があるのかといいますと、建設業の営業は、他の一般の営業と異なり、注文生産であるため取引の開始から終了まで長い期間を要すること、契約額が高額、かつ、前払いによる金銭の授受が慣習化していることなど、取引が事業者の信用を前提として行われるものであるためです。
もしこの建設業法第7条の3に示す基準に適合しない可能性がある場合、その判断に迷ってしまうことがあるかもしれません。
当事務所では、しっかりと状況を聞き取りしたうえで、許可を受けることができるかどうかについてすみやかに回答いたします。
建設業の許可を受けたいと思っている方、まずはご相談ください。
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