事務所からのお知らせ
2024年1月6日
一般建設業の許可の要件「建設業法第7条の4」(請負契約の誠実性)について
建設業許可を受けるための要件として、建設業法第7条には許可要件について、建設業法第8条には欠格要件についての条文があります。このうち、建設業法第7条の4には、「財産的基礎又は金銭的信用」、すなわち、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること」について記述されています。本記事では、その内容について少し深堀りしてみましょう。まずは、その条文についてご確認ください。
【建設業法】
第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
四 請負契約(第3条ただし書きの政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
用語の意義 | 【軽微な工事】 ①建築工事一式の場合 工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事 ②建築一式工事以外の場合 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事 |
この条文の解釈については、「建設業許可事務ガイドライン」による言葉で説明で説明させていただきます。
『(1)「請負契約」には、軽微な建設工事に係るものを含まない。
(2)次の①、②又は③に該当する者は、倒産することが明白である場合を除き本号の基準に適合するものとして取り扱う。
①自己資本の額が500万円以上である者
②500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
(3)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
(4)この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。
(5)本号の基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこの基準を適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない(法第15条第3号の基準について同じ。)。』
(2)②に 関する補足 | 「500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者」 担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力があるとみとめられるか否かの判断は、具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行う。 |
なぜこのような要件があるのかといいますと、建設業を営むためには事前に資材を購入したり、必要な建設用機材を購入することが必要であり、それらにはある程度まとまった資金が不可欠となるためです。そこで、建設業許可を取得するための最低限の基準として示されているのが上記のような金額の設定となっているわけです。
事業主の皆さんのなかには、この建設業法第7条の4に示す基準に適合しない可能性があるのかどうか、その判断に迷っている方がいるかもしれません。
当事務所では、しっかりと状況を聞き取りしたうえで、許可を受けることができるかどうかについてすみやかに回答いたします。
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