建設業許可を受けるための要件について

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建設業許可を受けるための要件について

 建設業許可については、大きく次の5つの要件が設けられています。これらの要件を満たさない事業者については、建設業許可がなされないよう措置されています。

1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
(1)経営業務管理責任者等の設置
(2)適正な社会保険への加入
2 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
3 請負契約に関し誠実性を有していること
4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること
5 欠格要件に該当しないこと

ここで、それぞれの要件について1つずつ解説していきたいと思います。

建設業許可の要件その1
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること

「法第7条第1号」
 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
 ※「国土交通省で定める基準
  1 経営業務管理責任者等の設置
  2 適正な社会保険への加入

1-1 経営業務管理責任者等の設置
「経営業務管理責任者としての経験を有する者」
 法人の役員・個人事業主・支配人その他支店長・営業所長等として営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等経営業務について総合的に管理した経験を有する者

「経営業務管理責任者等の設置要件」
 申請者が法人の場合は役員のうち常勤であるものの1人が、申請者が個人の場合はその事業主又は支配人が、次に掲げるいずれかに該当する者であること(法施行規則第7条第1条)

①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
④建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者であること。※これに加えて、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「業務運営の業務経験」について5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(1人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。
⑤5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者であること。※これに加えて、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「業務運営の業務経験」について5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(1人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。
⑥国土交通大臣が上記に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

1-2 適正な社会保険への加入
 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、すべての適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者であること。

建設業許可の要件その2
専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

(1)「専任技術者」とは
 その営業所における担当業種の技術的総括責任者であり、技術的知識と経験を生かして、他の技術者に対して主導的な役割を果たし、所属営業所で行う見積や契約、履行等を適正に執行することを職務とする者のことをいいます。

(2)「一般建設業の専任技術者の要件」
 申請者が一般建設業の許可を受けようとする場合は、営業所ごとに次に掲げるいずれかに該当する者で専任のものを置くこと(法第7条第2号)。なお、一人の専任技術者が複数の業種を担当することは可能です。

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学・短期大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有するもので在学中に一定の学科(表①参照)を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認めた者(建設業法施行規則第7条の3第1号~4号にて認定)
①一定の学科(表①)に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者(法施行規則第7条の3第1号)
②建設工事に関する一定の国家資格者等(新設の「技術検定工学後の実務経験を有する者」含む。)(法施行規則第7条の3第2号・3号)
③複数業種に係る実務経験を有する者(表②参照)

表①「建設業法第7条第2号イに規定する指定学科一覧表」(建設業法施行規則第1条)

  許可を受けようとする建設業                       学 科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・レンガ・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業建築学又は機械工学に関する学科

表②「建設業法第7条第2号ハに該当する者と認められる複数業種に係る実務経験一覧表」(建設業法施行規則第7条の3第2号)

許可を受けようとする  
建設業
           複数業種に係る実務経験
大工工事業①建築一式工事+大工工事12年以上、かつ、大工工事8年超
②大工工事+内装仕上工事12年以上、かつ、大工工事8年超
とび・土工工事業①土木一式工事+とび・土工・コンクリート工事12年以上、かつ、
 とび・土工・コンクリート工事8年超
②とび・土工・コンクリート工事+解体工事12年以上、かつ、
 とび・土工・コンクリート工事8年声
屋根工事業建築一式工事+屋根工事12年以上、かつ、屋根工事8年超
しゅんせつ工事業土木一式工事+しゅんせつ工事12年以上、かつ、しゅんせつ工事8年超     
ガラス工事業建築一式工事+ガラス工事12年以上、かつ、ガラス工事8年超
防水工事業建築一式工事+防水工事12年以上、かつ、防水工事8年超
内装仕上工事業①建築一式工事+内装仕上げ工事12年以上、かつ、内装仕上工事8年超  
②大工工事+内装仕上工事12年以上、かつ、内装仕上工事8年超
熱絶縁工事業建築一式工事+熱絶縁工事12年以上、かつ、熱絶縁工事8年超
水道施設工事業土木一式工事+水道施設工事12年以上、かつ、水道施設工事8年超
解体工事業①土木一式工事+解体工事12年以上、かつ、解体工事8年超
②建築一式工事+解体工事12年以上、かつ、解体工事8年超
③とび・土工・コンクリート工事+解体工事12年以上、かつ、解体工事8年超

(3)「特定建設業の専任技術者の要件」
 申請者が特定建設業の許可を受けようとする場合は、営業所ごとに次に掲げるいずれかに該当する者で専任のものを置くこと。(法第15条第2号)

イ 法第27条第1項の規定による技術検定若しくは一定の試験に合格した者又は一定の免許を受けた者
ロ 法第7条第2号イ~ハのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、発注者から直接請負い、その代金の額が1件4,500万円以上(※昭和59年9月30日までの経験については1,500万円、平成6年12月27日までの経験については3,000万円以上)であるものに関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ、ロと同等又はそれ以上の能力を有すると認めた者
※指定建設業(①土木工事業、②建築工事業、③電気工事業、④管工事業、⑤鋼構造物工事業、⑥舗装工事業、⑦造園工事業)の許可を受けようとする申請者については、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イ(1級の国家資格者、技術士)又はハ(国土交通大臣が認定した者)に該当する者でなければならない。

建設業許可の要件その3
請負契約に関し誠実性を有していること

「請負契約に関する誠実性(法第7条第3号又は法第15条第1号)
 契約から引渡しまで長期間かつ取引額が高額になる建設業については、取引上の信用が最も重要となるためこの要件が必要となっています。具体的には、申請者が法人である場合には当該法人又はその『役員等』若しくは令3条の使用人が、申請者が個人である場合には、その事業主又は令3条の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者ではないことが必要となっています。
※「役員等
 本要件の対象範囲は、法人の役員に加え、「相談役」、「顧問」や、役員と同等以上の支配力を有する可能性のあるものとして「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに限る。)=「株主等」という。)にまで及びます。
※「不正な行為
 請負契約の締結等の際における詐欺、脅迫、横領等の違反行為をいいます。
※「不誠実な行為
 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約に違反する行為をいいます。

建設業許可の要件その4
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること

(1)一般建設業(法第7条第4号)(以下のいずれかに該当)

イ 自己資本の額が500万円以上である者
ロ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
ハ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者(許可の更新時等)⇒許可後、毎年建設業決算報告をしていることで要件を満たす。
※注意点:業種追加の場合は、新規の許可後5年経過する前に(=初回の更新が完了する前に)申請する場合には、「ハ」の要件を満たしていないため、上記「イ」又は「ロ」の要件確認がなされます。
※「自己資本
①法人:貸借対照表上の純資産の部の合計金額
②個人:(「期首資本金」+「事業主借勘定」+「事業主利益」)ー「事業主貸勘定の額」+「負債の部に計上されている利益留保性の引当金」+「準備金」
※「500万円以上の資金を調達する能力
 500万円以上の現金を有していることを取引金融機関等の預金残高証明書等により証明します(証明書は申請日前の30日以内に証明されたもの。発行日とは異なるため注意が必要です。

(2)特定建設業(法第15条第3号)(新規・更新・業種追加の際に、以下のすべてに該当)

イ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと(=欠損比率が20%以下)
ロ 流動比率が75%以上であること
ハ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
欠損の額
 ①法人の場合
  「欠損の額」=「繰越利益剰余金(絶対値)」ー(「資本剰余金」+「利益準備金」+「その他の利益剰余金」
 ②個人の場合
  「欠損の額」=「事業主損失(絶対値)」ー(「事業主借勘定」ー「事業主貸勘定の額」+「負債の部に計上されている利益留保性の引当金」+「準備金」)

欠損比率
「欠損比率」=「欠損の額」÷「資本金」×100

流動比率
「流動比率」=「流動資産合計」÷「流動負債合計」×100

建設業許可の要件その5
欠格要件に該当しないこと

「欠格要件」(法第8条)
 申請者が、法人である場合には当該法人又はその『役員等』若しくは令3条使用人が、申請者が個人である場合にはその事業主又は令3条使用人が、法第8条に該当せず、かつ、許可申請書及びその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載がなく、並びに重要な事実の記載が欠けていないこと。

①破産者で復権を得ない者
②不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
③許可の取り消し処分を免れるために、処分に係る聴聞の通知を受け取った日以後に、廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
④上記③の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人及び個人事業者の役員及び令3条使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑤法28条による営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥法29条の4による営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過詩や鋳物
⑦禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑩精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
⑪営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法廷代理人が①から⑩のいずれかに該当する者
⑫暴力団員等がその事業活動を支配する者
一定の法令
・建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定として建設業法施行令第3条の2に規定するもの:『建築基準法、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法』のうちの一部の規定
・暴力団員による不当な行為の防止に関する法律
・刑法の規定:第204号(傷害罪)、第206号(現場助勢罪)、第208号(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合罪)、第222号(脅迫罪)、第247号(背任罪)
・暴力行為等処罰に関する法律