建設業許可を必要とする工事と必要としない工事
建設工事には、建設業許可を受けていなければ施工することができない工事と、建設業許可を受けていなくても施工できる工事があります。建設業法では、次の通り定められています。
1 建設業許可を必要としない工事(建設業許可を受けなくでもできる工事=軽微な建設工事)
(1)建築一式工事の場合
ア 1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
イ 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
(2)建築一式工事以外の工事の場合
1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事を施工する場合
2 建設業許可を必要とする場合
上記1を除くすべての建設工事
※以上の建設業許可の要・不要を判断する場合においては、次の点に注意が必要です。
① 請負代金の限度に達しないように工事を分割して請け負う場合
⇒ 全体を1つの工事とみなして合計金額で判断されます。
② 注文者が原材料を提供している場合
⇒ その原材料の価格と運送費が請負契約の代金に加算されて判断されます。