専任技術者の「実務経験」の意義とその証明方法について|建設業許可

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専任技術者の「実務経験」の意義とその証明方法について

 専任技術者となるためには、実務経験を求められることがあります。
 どのくらいの期間の実務経験が必要かは、対象者がそれぞれどの学校等を卒業したかによって異なってきます。
 まずは、関連法令を紐解いてみましょう。(文章をすっきりしてわかりやすくするため法令名等は割愛します。)

【建設業法】
第7条2 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

と、上記のように規定されています。要約すると、実務経験により専任技術者に専任するためには、
①大学卒業+3年以上の実務経験
②高等専門学校卒業+3年以上の実務経験
③専門学校卒業(高度専門士、専門士)+3年以上の実務経験
④高等学校・中等教育学校卒業+5年以上の実務経験
⑤10年以上の実務経験
※①~④は、いずれも指定学科を卒業していることが必要(別記事で説明しています。)
となります。

 それでは、この「実務経験」とは、どのようなものを指すのでしょうか?
 一般建設業許可の専任技術者に認められる実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての実務経験であって、工事施工のための指揮・監督や建設機械の操作当、建設工事の施工に直接携わった経験をいいます。他にも、見習い中の者が技術の習得のために行う技術的な経験も認められます。また、この実務経験は、建設工事の請負人としての立場で行った経験だけでなく、建設工事の注文者として、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計業務に従事した経験も認められています。
 ただし、実務経験として認められない場合もあります。電気工事及び消防設備工事については、それぞれ電気工事法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者でなければ、一定の工事に直接従事できないこととされているので、免状等の工事を受ける前の実務経験は経験として計上されません。また、解体工事については、「建設リサイクル法」施工後は、軽微な建設工事であっても同法に基づく解体工事業登録が必要となるので、建設リサイクル施工後~解体工事業登録前の期間の実務経験は、同じく経験として計上することができません。これらの場合には違法として扱われますので、許可申請に当たっては特に注意が必要です。

 実務経験により専任技術者とすることを考えた場合、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しないとされていますので、複数業種の許可を同一の専任技術者で取得したいと考えている場合は注意が必要です。例えば「10年の実務経験で2つの業種を取得したい。」と思った場合、トータルで最低20年以上の期間の実務経験の証明が必要となりますので、極めて困難であることが予想されます。

 次に、実務経験の期間の証明方法について説明します。
 建設業許可の申請に当たっては、実務経験の証明は「実務経験証明書」という書類と、それを証明する「請負契約書」又は「注文書及び請書」の添付が求められます。「請求書」を添付することによって許可が受けられる場合もありますが、この場合は注文者と入金額がわかる銀行通帳が必要となります。
 注意すべき例として、12年職人としてやってきたから、と10年の実務経験を証明しようとした場合、その間に仕事のない期間や書類が揃えられない期間が2年1か月以上あった場合、「10年以上の実務経験」として認められません。また、添付書類の工事の件名が「許可を受けようとする業種の工事をしているのか判断できない。」という場合には、適切な書類として認められない可能性が高いので注意が必要です。

 以上、本記事では「実務経験」の意義とその証明方法について説明してまいりましたが、いかがだったでしょうか?
 はっきりいってとても面倒なことが多いように感じますね。
 資格や免許ではなく実務経験によって建設業許可を受けようと思った場合、判断が難しく、各経営者の皆様にとっては自分の会社等が要件をクリアしているかどうか非常に迷う部分もあると思います。

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「常勤」の意義及びその確認方法について

 経営業務の管理責任者と専任技術者は、どちらも「常勤」であることが求められています。
 それでは、その「常勤」とは、いったいどのような状態をいい、どのような書類によって確認されるのでしょうか?

 まず、「常勤」とは、原則として勤務しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。
 したがって、住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識で考えて通勤不可能であったり、通勤することが極めて困難な場合は常勤性があるとは認められません。

 また、いくつかの会社に所属して、それぞれの会社で「常勤」することはできないこととなっています。つまり、同じ建設業を行う別会社の経営管理責任者や専任技術者を兼ねることはもちろん、建築士事務所の管理建築士や宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等についても兼務することはできません。ただし、レアなケースとして、同一の企業で同一の営業所である場合に限り兼務することは可能です。

「常勤」の確認方法としては、健康保険が建設業許可を申請する建設業を営む者で適用されているか、役員報酬が常勤に相応した金額であるか、住所と営業所の所在が毎日通勤できる距離であるかなどによって行われます。
 北海道知事による建設業許可を受けようとする際には、経営管理者及び専任技術者ともに、①健康保険証(事業所が記載されているもの)の写し(両面)、又は②直近の住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)を提出します。
 また、次のような場合は、それぞれ下表の書類を提出すること必要となります。

出向社員の場合①出向元と出向先の間で締結された出向契約書・覚書の写し
 イ 契約書に出向社員の氏名が記載されていない場合は出向命令書又は辞令
 ロ 賃金相当分が建設業許可の申請者(出向先)の負担であることが明確なもの
②出向元の健康保険被保険者証の写し
③出向元の賃金台帳、出向先の出勤簿の写し
個人の場合①健康保険証の写し(両面)
②住民税徳月徴収税額通知書又は確定申告書(事業開始直後の場合は「個人事業の開始届」)

 いろいろ記述してまいりましたがいかがでしょうか?
 必要書類の準備も含めてなかなか大変ですね。
「きっとばれないだろう。」などと考えて安易に兼務している者を経営管理責任者や専任技術者として申請した場合、許可が下りることはありません。もし万が一許可が下りてしまった場合はもっと悲惨な結果になるかもしれません。というのは、建設業法の第29条に「不正の手段により許可を受けた場合」は「許可の取消」のみならず、「5年間の営業禁止」が規定されているからです。

 建設業許可の申請に当たっては、事前に事実確認を行い、許可を受けようとする行政庁に一点の疑義も持たれないようにすることが重要です。

特定建設業の許可の要件

 一般建設業許可を受けるための要件として、建設業法第7条には許可要件について、建設業法第8条には欠格要件についての条文があることについては別記事で説明をしました。しかし、特定建設業の許可を受ける際の要件はもっとハードルが高いものとなっており、建設業法第15条にその規定があります。本記事では、この内容について少し深堀りしてみましょう。まずは、その条文についてご確認ください。

【建設業法】
第15条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。第7条第1号及び第3号に該当する者であること。
2 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
 イ 第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
 ロ 第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
3 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

法第15条第2号ただし書の建設業【政令第5条の2】
 法第15条第2号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。
1 土木工事業
2 建築工事業
3 電気工事業
4 管工事業
5 鋼構造物工事業
6 舗装工事業
7 造園工事業
法第15条第2号ロの金額【政令第5条の3】
 法第15条第2号ロの政令で定める金額は、4,500万円とする。
法第15条第3号の金額【政令第5条の4】
 法第15条第3号の政令で定める金額は、8,000万円とする。

 ここで、一般建設業及び特定建設業に共通する建設業許可の許可を受けるための許可要件と欠格要件を簡単にまとめると次のようになります。

【許可要件】
Ⅰ 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準
  常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること。
Ⅱ 社会保険の加入
  適切な社会保険にへ加入(届出)していること。
Ⅲ 営業所における専任技術者(専技)の設置
  営業所ごとに「専任技術者」を配置していること。
Ⅳ 請負契約における誠実性
  請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
Ⅴ 財産的基礎又は金銭的信用
  請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
【欠格要件】
Ⅰ 許可申請書若しくは添付書類中の虚偽記載又は、重要な事実の記載が欠けていること。
Ⅱ 建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合。

 これらの中で、一般建設業と特定建設業で異なっている部分は、「専任技術者の設置」と「財産的基礎」の部分になります。この2つについて、詳しくみていきましょう。

1 専任技術者の設置について

 「専任技術者の設置」に関してですが、建設業法第15条第2項イ、ロ、ハの3つの要件のうち、いずれかを満たす必要があります。
 まず1つ目の要件であるイ項は、技術検定の合格、試験の合格、免許の保有により専任技術者としての要件を満たすことが規定されています。
 技術検定については、第27条第1項で規定されており、その内容は次のとおりです。
【建設業法】
(技術検定)
第27条 国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。
2 前項の検定は、これを分けて第1次検定及び第2次検定とする。
3 第1次検定は、第1項に規定する者が施工技術の基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。
4 第二次検定は、第一項に規定する者が施工技術のうち第26条の4第1項に規定する技術上の管理及び指導監督に係る知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。
5 国土交通大臣は、第1次検定又は第2次検定に合格した者に、それぞれ合格証明書を交付する。
6 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
7 第1次検定又は第2次検定に合格した者は、それぞれ政令で定める称号を称することができる。

 試験及び免許については国土交通省の告示で示されています。
【建設業法第15条第2号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を定める件(最終改正国土交通省告示第496号)】

土木工事業    1 建設業法による技術検定(第2次検定に限る。)のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするもの
2 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするもの
建築工事業
大工工事業
屋根工事業
タイル・レンガ・ブロック工事業             
内装仕上工事業
1 建設業法による技術検定(第2次検定に限る。)のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
2 建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士の免許
左官工事業
鉄筋工事業
板金工事業
ガラス工事業
防水工事業
熱絶縁工事業
建具工事業
建設業法による技術検定(第2次検定に限る。)のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
とび・土工工事業1 建設業法による技術検定(第2次検定に限る。)のうち検定種目を1級の建設機械施工管理、1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするもの
2 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするもの
石工事業
塗装工事業
建設業法による技術検定(第2次検定に限る。)のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするもの
電気工事業1 建設業法による技術検定(第2次検定に限る。)のうち検定種目を1級の電気工事施工管理とするもの
2 技術士法による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするもの
管工事業1 建設業法による技術検定(第2次検定に限る。)のうち検定種目を1級の管工事施工管理とするもの
2 技術士法による第2次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機器」、「熱・動力エネルギー」とするものに限る。)、上下水道部門又は衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機器」、「熱・動力エネルギー」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするもの
鋼構造物工事業     1 建設業法による技術検定(第2次検定に限る。)のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするもの
2 建築士法による1級建築士の免許
3 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするもの
舗装工事業1 建設業法による技術検定(第2次検定に限る。)のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするもの
2 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするもの
しゅんせつ工事業1 建設業法による技術検定(第2次検定に限る。)のうち検定種目を1級の土木施工管理とするもの
2 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするもの
機械器具設置工事業技術士法による第2次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするもの
電気通信工事業1 建設業法による技術検定(第2次検定に限る。)のうち検定種目を1級の電気通信工事施工管理とするもの
2 技術士法による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするもの
造園工事業1 建設業法による技術検定(第2次検定に限る。)のうち検定種目を1級の造園施工管理とするもの
2 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業・林産」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業・林産」又は「森林土木」とするものに限る。)とするもの
さく井工事業技術士法による第2次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするもの
水道施設工事業1 建設業法による技術検定(第2次検定に限る。)のうち検定種目を1級の土木施工管理とするもの
2 技術士法による第2次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)とするもの
消防施設工事業
清掃施設工事業技術士法による第2次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)とするもの
解体工事業1 建設業法による技術検定(第2次検定に限る。)のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするもの
2 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術管理部門(選択科目を建設部門に係るものに限る。)とするもの

 次に2つ目の要件であるロ項は、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当し、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者も専任技術者となることができます。
 最後の要件であるハ項は、国土交通大臣が上記イ又はロと同等以上と認めた者も専任技術者になることができると規定されています。
 ここで、注意が必要な業種もあります。政令第5条の2に定められた指定建設業、すなわち土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7種については、「イに該当する者」又は「ハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者」でなければならない、と規定されているため、2年以上の実務経験があっても特定建設業の専任技術者となることができません。 

2 財産的基礎について

 一般建設業と特定建設業の許可要件の大きな相違点のうち、2つ目の「財産的基礎」に関してですが、建設業法第15条第3項の条文は「発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。」であり、政令で定める金額は8,000万円であることは前述しました。
 ここでいう「財産的基礎」ですが、建設業許可事務ガイドラインに、基準が示されています。
「財産的基礎について(法第15条第3号)」
(1)次のすべての基準を満たす者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準を満たしているものとして取り扱う。
 ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
 ②流動比率が75%以上であること。
 ③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
(2)「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。
(3)「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいう。
(4)「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金をいう。
(5)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
(6)この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。 ただし、当該財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、「資本金」については、この基準を満たしているものとして取り扱う。

 以上、特定建設業の許可要件及び欠格要件について、主に一般建設業許可との相違点を中心に説明してまいりましたがいかがだったでしょうか?
 はっきりいってとても複雑ですね。
 許可要件については、判断が難しく、建設業許可を受けようか検討している方にとっては自分の会社が要件をクリアしているかどうか非常に迷う部分もあると思います。

 当事務所では、しっかりと状況を聞き取りしたうえで、許可を受けることができるかどうかについてすみやかに回答いたします。
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一般建設業の許可を受けられない欠格要件「建設業法第8条」について

 建設業許可を受けるための要件として、建設業法第7条には許可要件について、建設業法第8条には欠格要件についての条文があります。本記事では、建設業法第8条の欠格要件の内容について少し深堀りしてみたいと思います。まずは、その条文についてご確認ください。

【建設業法】
第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの

四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)

十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

規定の
説明  
法第八条第八号の法令の規定
【建設業法施行令】
第3条の2 法第八条第八号(法第十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。

一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を同法第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第九十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)

二 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第二項から第四項まで又は第三十九条第二項から第四項までの規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第五十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)

三 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長の命令に違反した者に係る同法第九十一条

四 景観法(平成十六年法律第百十号)第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第百一条

五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五条の規定に違反した者に係る同法第百十七条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第四十四条の規定により適用される場合を含む。第七条の三第三号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第六条の規定に違反した者に係る同法第百十八条第一項

六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条の規定に違反した者に係る同法第六十四条

七 労働者派遣法第四条第一項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第五十九条
用語の説明心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
【建設業法施行規則】
第8条の2 法第八条第十号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

いかがでしょうか?法律というものは不慣れだと若干わかりにくく感じるものですね。
少し短く簡単にまとめてみますと次のようになります。

1 以下のいずれかに事項に該当する者

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
③許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しないもの
④許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑧建設業法又は一定の法令の規定(※)に違反してたことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑨暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者に該当する者
⑪営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~⑩のいずれか又は法定代理人が法人でその役員等のうちに①~④及び⑥~⑩のいずれかに該当する者
⑫暴力団員等がその事業活動を支配する者
※①②③④⑥⑦⑧⑨については、役員等(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。

2 許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

 どうでしょうか?少しはわかりやすくなったでしょうか?
 この建設業法第8条の内容を事前にしっかりと確認しておかなければ、決して建設業の許可はおりることはありません。

 事業主の方々にとっては、これらの内容に該当するのかどうか、よくわからないという方がいるかもしれません。(例:「何年か前に役員の〇〇さんがススキノで飲んだ時に喧嘩して警察のお世話になったことがあったような・・・。」等)

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一般建設業の許可の要件「建設業法第7条の4」(請負契約の誠実性)について

 建設業許可を受けるための要件として、建設業法第7条には許可要件について、建設業法第8条には欠格要件についての条文があります。このうち、建設業法第7条の4には、「財産的基礎又は金銭的信用」、すなわち、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること」について記述されています。本記事では、その内容について少し深堀りしてみましょう。まずは、その条文についてご確認ください。

【建設業法】
第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
四 請負契約(第3条ただし書きの政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

用語の意義【軽微な工事】
①建築工事一式の場合
 工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②建築一式工事以外の場合
 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

 この条文の解釈については、「建設業許可事務ガイドライン」による言葉で説明で説明させていただきます。
『(1)「請負契約」には、軽微な建設工事に係るものを含まない。
 (2)次の①、②又は③に該当する者は、倒産することが明白である場合を除き本号の基準に適合するものとして取り扱う。
   ①自己資本の額が500万円以上である者
   ②500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
   ③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
 (3)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
 (4)この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。
 (5)本号の基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこの基準を適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない(法第15条第3号の基準について同じ。)。』

(2)②に
関する補足   
「500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者」
 担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力があるとみとめられるか否かの判断は、具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行う。

 なぜこのような要件があるのかといいますと、建設業を営むためには事前に資材を購入したり、必要な建設用機材を購入することが必要であり、それらにはある程度まとまった資金が不可欠となるためです。そこで、建設業許可を取得するための最低限の基準として示されているのが上記のような金額の設定となっているわけです。

 事業主の皆さんのなかには、この建設業法第7条の4に示す基準に適合しない可能性があるのかどうか、その判断に迷っている方がいるかもしれません。

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一般建設業の許可の要件「建設業法第7条の3」(請負契約の誠実性)について

 建設業許可を受けるための要件として、建設業法第7条には許可要件について、建設業法第8条には欠格要件についての条文があります。このうち、建設業法第7条の3には、「請負契約の誠実性」、すなわち、「請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」について規定されています。本記事では、その内容について少し深堀りしてみましょう。まずは、その条文についてご確認ください。

【建設業法】
第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

 この条文の解釈については、「建設業許可事務ガイドライン」による言葉で説明で説明させていただきます。
『(1)「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
 (2)申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人であるものを除く。)をいう。以下同じ。)が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許の取引処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱うものとする。
 (3)許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、(1)に該当する行為をした事実が確知された場合又は(2)のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱うものとする。』

用語の意義 【支配人】
 営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断する。

 なぜこのような要件があるのかといいますと、建設業の営業は、他の一般の営業と異なり、注文生産であるため取引の開始から終了まで長い期間を要すること、契約額が高額、かつ、前払いによる金銭の授受が慣習化していることなど、取引が事業者の信用を前提として行われるものであるためです。

 もしこの建設業法第7条の3に示す基準に適合しない可能性がある場合、その判断に迷ってしまうことがあるかもしれません。

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一般建設業の許可の要件「建設業法第7条の2」(専任技術者)について

 建設業許可を受けるための要件として、建設業法第7条には許可要件について、建設業法第8条には欠格要件についての条文があります。このうち、建設業法第7条の2は、専任技術者について規定されています。本記事では、その内容について少し深堀りしてみましょう。まずは、その条文についてご確認ください。

【建設業法】
第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
 ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

 イ項の赤字部分の「在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの」という記述について、具体的な内容はどこに記載されているのかと言いますと、建設業法施行規則第1条に「国土交通省令で定める学科」に関する記述がありますので、そちらを見てみることにします。
【建設業法施行規則】
(国土交通省令で定める学科)
第1条 建設業法(以下「法」という。)第7条第二号イに規定する学科は、次の表の上〔左〕欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第4条第四項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下〔右〕欄に掲げる学科とする。

  許可を受けようとする建設業                       学 科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・レンガ・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業建築学又は機械工学に関する学科

 次に、ハ項の橙字部分の「知識及び技術又は技能を有するものと認定した者」という記述について、具体的な内容はどこに記載されているのかと言いますと、建設業法施行規則第7条3に「法第7条第2号ハの知識及び技能又は技能を有するものと認められる者」という記述がありますので、そちらを見てみることにします。
【建設業法施行規則】
(法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第7条の3 法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。
一 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で第一条に規定する学科に合格した後五年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で同条に規定する学科に合格した後三年以上実務の経験を有する者
二 前号に掲げる者のほか、次の表の上〔左〕欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下〔右〕欄に掲げる者

土木工事業    一 技術検定のうち建設機械施工管理又は土木施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「土木」とするものに限る。)に合格した者
二 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
建築工事業一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「建築」とするものに限る。)に合格した者
二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
大工工事業一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち建築施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後大工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち建築施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「建築」とするものに限る。)に合格した後大工工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 建築士法第四条の規定による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
五 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した後大工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
六 建築一式工事及び大工工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
七 大工工事及び内装仕上工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
左官工事業一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は土木施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後左官工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後左官工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の左官とするものに合格した者又は検定職種を二級の左官とするものに合格した後左官工事に関し三年以上実務の経験を有する者
とび・土工工事業一 技術検定のうち建設機械施工管理、土木施工管理又は建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「躯体」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後とび・土工・コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「鋼構造物塗装」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「建築」又は「仕上げ」とするものに限る。)に合格した後とび・土工・コンクリート工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
五 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後とび工事に関し三年以上実務の経験を有する者、検定職種を二級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を二級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
六 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者
七 基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基礎ぐい工事試験」という。)に合格した者
八 土木一式工事及びとび・土工・コンクリート工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工・コンクリート工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
九 とび・土工・コンクリート工事及び解体工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工・コンクリート工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
石工事業一 技術検定のうち土木施工管理又は建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「土木」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後石工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「鋼構造物塗装」又は「薬液注入」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後石工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し三年以上実務の経験を有する者
屋根工事業一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は土木施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後屋根工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後屋根工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
五 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し三年以上実務の経験を有する者
六 建築一式工事及び屋根工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気工事業一 技術検定のうち電気工事施工管理に係る一級又は二級の第二次検定に合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第一項の規定による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は同項の規定による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項の規定による第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第七項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であつて、その免状の交付を受けた後電気工事に関し五年以上実務の経験を有する者
五 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士となつた後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
管工事業一 技術検定のうち管工事施工管理に係る一級又は二級の第二次検定に合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱・動力エネルギー機器」、「流体機器」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金、冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士となつた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 登録計装試験に合格した後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
タイル・れんが・ブロック工事業一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は土木施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「建築」とするものに限る。)に合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
五 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者又は検定職種を二級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鋼構造物工事業     一 技術検定のうち土木施工管理又は建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「土木」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「躯体」とするものに限る。)に合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士の免許を受けた者
三 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鉄筋工事業一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「躯体」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は土木施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後鉄筋工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「建築」又は「仕上げ」とするものに限る。)に合格した後鉄筋工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し三年以上実務の経験を有する者(検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験を要しない。)
舗装工事業一 技術検定のうち建設機械施工管理又は土木施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「土木」とするものに限る。)に合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
しゅんせつ工事業一 技術検定のうち土木施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「土木」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち土木施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後しゆんせつ工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち土木施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「鋼構造物塗装」又は「薬液注入」とするものに限る。)に合格した後しゆんせつ工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
五 土木一式工事及びしゆんせつ工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、しゆんせつ工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
板金工事業一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち建築施工管理若しくは管工事施工管理に係る一級の第一次検定又は管工事施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後板金工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち建築施工管理又は管工事施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後板金工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を二級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し三年以上実務の経験を有する者
ガラス工事業一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち建築施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後ガラス工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち建築施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後ガラス工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し三年以上実務の経験を有する者
五 建築一式工事及びガラス工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
塗装工事業一 技術検定のうち土木施工管理又は建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「鋼構造物塗装」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後塗装工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後塗装工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し三年以上実務の経験を有する者
防水工事業一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は土木施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後防水工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後防水工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し三年以上実務の経験を有する者
五 建築一式工事及び防水工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
内装仕上工事業一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち建築施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後内装仕上工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち建築施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後内装仕上工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
五 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を二級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し三年以上実務の経験を有する者
六 建築一式工事及び内装仕上工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
七 大工工事及び内装仕上工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
機械器具設置工事業一 技術検定のうち建築施工管理、電気工事施工管理又は管工事施工管理に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後機械器具設置工事に関し三年以上実務の経験を有する者
二 技術検定のうち建築施工管理、電気工事施工管理又は管工事施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後機械器具設置工事に関し五年以上実務の経験を有する者
三 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
熱絶縁工事業一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は土木施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後熱絶縁工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後熱絶縁工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し三年以上実務の経験を有する者
五 建築一式工事及び熱絶縁工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気通信工事業一 技術検定のうち電気通信工事施工管理に係る一級又は二級の第二次検定に合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であつてその資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し五年以上実務の経験を有する者又は同法第七十二条第二項において準用する同法第四十六条第三項の規定による工事担任者資格者証の交付を受けた者(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者又は総合通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者に限る。)であつてその資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し三年以上実務の経験を有する者
造園工事業一 技術検定のうち造園施工管理に係る一級又は二級の第二次検定に合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業・林産」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業・林産」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の造園とするものに合格した者又は検定職種を二級の造園とするものに合格した後造園工事に関し三年以上実務の経験を有する者
さく井工事業一 技術検定のうち土木施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後さく井工事に関し三年以上実務の経験を有する者
二 技術検定のうち土木施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後さく井工事に関し五年以上実務の経験を有する者
三 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を二級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し三年以上実務の経験を有する者
五 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し一年以上実務の経験を有する者
建具工事業一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち建築施工管理若しくは管工事施工管理に係る一級の第一次検定又は管工事施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後建具工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち建築施工管理又は管工事施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後建具工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し三年以上実務の経験を有する者
水道施設工事業一 技術検定のうち土木施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては種別を「土木」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は建築施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後水道施設工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「鋼構造物塗装」又は「薬液注入」とするものに限る。)に合格した後水道施設工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)とするものに合格した者
五 土木一式工事及び水道施設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
消防施設工事業一 技術検定のうち建築施工管理、電気工事施工管理又は管工事施工管理に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後消防施設工事に関し三年以上実務の経験を有する者
二 技術検定のうち建築施工管理、電気工事施工管理又は管工事施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後消防施設工事に関し五年以上実務の経験を有する者
三 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の七第一項の規定による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者
清掃施設工事業一 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後清掃施設工事に関し三年以上実務の経験を有する者
二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後清掃施設工事に関し五年以上実務の経験を有する者
三 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)とするものに合格した者
解体工事業一 技術検定のうち土木施工管理又は建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「土木」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した者
二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後解体工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「鋼構造物塗装」又は「薬液注入」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した後解体工事に関し五年以上実務の経験を有する者
四 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
五 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のとびとするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後解体工事に関し三年以上実務の経験を有する者
六 解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録解体工事試験」という。)に合格した者
七 土木一式工事及び解体工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
八 建築一式工事及び解体工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
九 とび・土工・コンクリート工事及び解体工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事に関し八年を超える実務の経験を有する者

三 前二号に掲げる者のほか、第十八条の三第二項第二号に規定する登録基幹技能者講習(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者
四 国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者

 ここまで専任技術者の要件について関係規則を確認してきましたが、いかがでしょうか?
 なんだかややこしいですよね。法第7条第2号をなるべく簡単にまとめると、次のようになります。

次のいずれかの要件を満たしていること。
イ 許可を受けようとする建設工事に関し、国土交通省令で定める学科を修めて
 ① 中等教育学校卒業後    5年(60か月)以上
 ② 高等学校卒業後      5年(60か月)以上
 ③ 大学・短大・高専卒業後  3年(36か月)以上
 の実務経験を有する者
ロ 許可を受けようとする建設工事に関し、10年(120か月)の実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣が上記イ又はロと同等以上と認めた者(国土交通大臣が定めた資格を有する者等)

 専任技術者の要件については、関係する条文も非常に多いことから、ちょっと確認した程度では判断が難しく、建設業許可を受けようか検討している方にとってはクリアできるかどうか非常に迷う部分もあると思います。

 当事務所では、しっかりと状況を聞き取りしたうえで、許可を受けることができるかどうかについてすみやかに回答いたします。
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そもそも「建設業」って?

 建設業法でいう「建設業」とは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。「請負」は、民法で規定される典型契約の一種で、当事者の一方(請負人)が、ある仕事を完成することを約束し、相手方(注文)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することにより成立する契約をいいます。したがって、この定義に当てはまらないものは、建設業に類似する行為であっても建設業法で定められる「建設業」には該当せず、例えば労働力の提供のみ(いわゆる「人工出し」)、設備のメンテナンス(業務委託)、建売住宅の売買などは「請負」に当たらないため「建設業」には含めることができません。

建設業許可を必要とする工事と必要としない工事

 建設工事には、建設業許可を受けていなければ施工することができない工事と、建設業許可を受けていなくても施工できる工事があります。建設業法では、次の通り定められています。

1 建設業許可を必要としない工事(建設業許可を受けなくでもできる工事=軽微な建設工事)
(1)建築一式工事の場合
  ア 1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
  イ 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
    (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
(2)建築一式工事以外の工事の場合
   1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事を施工する場合

2 建設業許可を必要とする場合
  上記1を除くすべての建設工事

※以上の建設業許可の要・不要を判断する場合においては、次の点に注意が必要です。
① 請負代金の限度に達しないように工事を分割して請け負う場合
  ⇒ 全体を1つの工事とみなして合計金額で判断されます。
② 注文者が原材料を提供している場合
  ⇒ その原材料の価格と運送費が請負契約の代金に加算されて判断されます。

建設業許可を取得するメリット

 建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たさなければなりません。つまり、建設業許可を持っている建設業を営む者は、
① 建設業の経営ノウハウがあること
② 建設工事を受注や施工できる技術があること
③ 財力があること
について、国または都道府県からお墨付きをもらっているようなものです。建設業許可を持っていれば、それだけで信用につながります。

 また、建設業許可を取得する最大のメリットとしては、軽微な建設工事を超える500万円以上の工事を受注することが可能になるということです。発注者やゼネコン等の元請業者によっては、建設業許可を持っている業者にしか工事を発注しないとしている場合があるため、建設業許可を取得しておくことで失注を防ぐことができます。